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2008年09月08日
大麻は吸っても罪にならない(山川義介)
posted by Yoshisuke Yamakawa
露鵬と白露山が大麻の陽性反応を示したとの事だ。法律にはあまり詳しくないので、大麻を吸っても罪に問えないという事は知らなかった。大麻取締法によれば、
第二十四条の二
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
という項目があるものの、許可を得て大麻を栽培している人が、その仕事の中で大麻の成分を誤って吸ってしまうことがあるため、罪にはならないらしい。一方覚醒剤は、そのような間接的吸引が想定されないので、吸引も罪になるとの事だが、何か納得が行かない。
もちろん、廃業等の社会的制裁は加えられる可能性はあるものの、家宅捜索でも何も出てこず、本人も自供をしないとすれば、真実は闇に葬られるわけだ。手品に使う改造コイン、改造したり輸入販売したりするのは罪だが手品に使うのは罪ではないというのと似ている。何となく釈然としない感じだ。手品に使っている日本の硬貨があるとすれば、明らかに誰かが罪を犯しているという事なのだから。
2008年09月08日 13:05
